労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理について、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
01労働保険事務組合制度
労働保険事務組合への委託手続きについて
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。
委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。
委託できる事業主について
常時使用する労働者が業種ごとに次の人数以下となっていることが必要です。
金融、保険、不動産、小売業 | 労働者が50人以下の事業主 |
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卸売の事業、サービス業 | 労働者が100人以下の事業主 |
その他の事業 | 労働者が300人以下の事業主 |
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、概ね次のとおりです。
- 1概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 2保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 3労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 4雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- 5その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります
- 事業主の事務が軽減されます
- 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 分割納付が出来ます
- 労働保険料の額にかかわらず、3回(事業開始時期により異なる)に分割して納付することができます。
- 家族従事者も保険加入できます
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別に加入することが可能です。
02対象となる加入者
労働者を一人でも雇用する事業主(取締役等)が、労働保険に加入して労働保険事務組合に事務を委託すると、事業主や家族従事者なども特別加入することができます。
労災保険は、本来、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方で、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
- 元請会社の労災保険
- 事業主は対象外となります。
- 特別加入すると
- 事業主方は対象となります。
労災保険への加入で様々な特典が受けられます。
- 人事・労務、労働・社会保険について、お気軽にお問い合わせください。